丙種運転士免状(明治44年)
郷土資料室の保管物件です。現在展示はされていません。
免状が納められている筒
1869年(明治2年)に新設された族称の一つが平民である。公家・大名家等は華族、士分の地位を持っていた武士は士族、足軽等の下級武士が卒族となり、それ以外の階級に属する者は全て「平民」という族称を享け、華族、士族の下位に置かれた。
1938年(昭和13年)6月13日を以て戸籍面から『平民』が抹消され、1947年(昭和22年)5月3日、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条の規定に基づき華族・士族・平民の族称は廃止された。(引用https://ja.wikipedia)
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